瀬音の森ニュース 35
建設省からの通知
2000. 8. 8
昨年、瀬音の森会員の皆さんを中心に「川辺川ダム建設基本計画変更に対する異議申し
立て」の署名活動を致しました。多くの署名を集めて建設省に提出いたしました。その
解答と決定書が先日8月8日付けの配達証明で建設省から届けられました。私黒沢が異
議申立の代理人をした96人分の決定書です。全員に返送する事も出来ません(連名表
示のため)ので、ここにその全文を掲載し、ご報告に替えたいと思います。建設省の言
い分に、はぐらかされたような気がするのは私だけではないと思います。
建設省からの通知
建設省九河政発第613号の2
平成12年8月8日
異議申立人兼代理人 黒沢和義 及び異議申立人 ○○○○ 殿
建設大臣
決定書の謄本の送付について
平成10年7月29日付けで提起された異議申し立てについて、決定を行ったので、行
政不服審査法(昭和37年法律第160号)第48条において準用する第42条第2項
の規定により、別添のとおり決定書の謄本を送付する。
建設省九河政発第613号
決定書
異議申立人兼代理人 黒沢和義 及び異議申立人 ○○○○
平成10年7月29日付けで提起された異議申し立てについて、行政不服審査法(昭和
37年法律第160号)第47条第1項の規定に基づき、次のとおり決定する。
主文
本件異議申し立てを却下する。
事実
1、建設大臣は、平成10年6月9日に川辺川ダムの建設に関する基本計画(昭和51
年建設省告示第684号)の一部を変更(以下「本件計画変更」という。)し、特
定多目的ダム法(昭和32年法律第35号。以下「特ダム法」という。)第4条第
5項の規定に基づき告示した。
2 異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成10年7月29日付けで建設大臣
に対し、本件計画変更の取り消しを求めて異議申立て(以下「本件申立て」という
。)を行った。
理由
行政不服審査法(以下「法」という。)による不服申立ては、行政庁の処分又は公権力
の行使に当たる事実上の行為(以下「処分」という。)について不服がある場合にする
ことができるものである。処分とは、国民の権利義務又は法律上の地位に直接かつ具体
的な影響を及ぼす公権力の行使にあたる行為を指すものと解される。
そこで本件計画変更が処分に該当するか否かに付いて判断するに、特ダム法第4条の
基本計画及び公示自体によって直接国民の権利気味に影響を及ぼす旨の実定法上の規定
が何ら存在しないことから、当該基本計画は、特定の国民に対してなされた具体的な処
分ということはできず、直接国民の権利義務を形成し又はその他具体的に法律上の効果
を発生させる行為ということもできない。
よって、特ダム法第4条の基本計画の一部を変更した本件計画変更は法にいう処分に
該当しない。
したがって、その取り消しを求める本件申立ては不適法なものであり、却下を免れな
い。
よって、主文のとおり決定する。
平成12年8月8日
建設大臣 林 寛子 印