瀬音の森とは? 4


瀬音の森 会則



1999. 1.28



瀬音の森 会則

第1条(名称・事務所)                          
     本会は、瀬音の森と称し、事務所を東京都渋谷区恵比寿1-7-13におき
     ます。                             
第2条(目的)                              
     瀬音の森は、豊かな渓流を育み、それを後世に伝えるため、ボランティ
     アによる森づくりと各種の活動により環境の保護を図り、子どもの健全
     育成と社会教育の推進を図る事を目的とします。          
第3条(会員)                              
     本会の会員は、前条の目的に賛同する個人で組織します。      
第4条(事業)                              
     本会は目的達成のため、次の事業を行います。           
     (1)ボランティアによる森作り事業及びその支援のための活動。    
     (2)渓流保全事業及びその支援のための活動。            
     (3)前2号に関する研修会・講習会の企画・運営。          
     (4)広報誌「瀬音の森・通信」の発行。               
     (5)その他目的を達成するために必要な事業。            
第5条(役員及び任期)                          
     本会の役員は次の通りとします。任期は1年とし再任を妨げないことと
     します。                            
     会長1名、副会長2名、会計1名、監事1名             
第6条(総会及び役員会)                         
     総会は毎年1月会長が召集します。また役員会が認めた臨時総会を開き
     ます。                             
     役員会は、必要に応じ会長が召集するほか、役員の3分の1以上の要求が
     あった時開きます。                       
第7条(経費)                              
     本会の経費は年会費(3000円)と賛助金その他の収入でまかないます。
第8条(会計年度)                            
     本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。
第9条(その他)                             
     本会の運営に必要な細則は役員会で決めます。