瀬音の森日記 27


NPOを目指して



1999. 1. 13

よくNPOと言われている団体がある。NPOとは「Nonprofit Organization」の
略で、このNPO活動を促進するために昨年NPO法が制定されたのはまだ耳に新し
い。法律の名前は「特定非営利活動促進法」通称「NPO法」と呼ばれている。 

瀬音の森はこのNPO法に言う「特定非営利活動法人」を目指していこうと思う。
法人登記する事が出来ないと、国や県との契約が出来ないし、口座や機械のリー
スも出来ない。まあ、出来ないことはないのだが、全て個人契約になってしまう
からだ。グローバルな活動をする組織にしたいので、やはりNPOを名乗りたい。

さて、ではこの特定非営利活動法人になるにはどんな要件が必要なのか調べてみ
よう。新しい法律なので解説書が出ている。3冊程買ってきて読んでみた。簡単
に言うと設立には7つの要件が規定されている。              

1、「特定非営利活動」を行う事を主たる目的とする団体であること。    
  特定非営利活動とは以下の12の活動を言い、不特定多数のものの利益の増
  進に寄与することを目的とする。                   
   1)保険、医療または福祉の増進を図る活動             
   2)社会教育の推進を図る活動                   
   3)まちづくりの推進を図る活動                  
   4)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動           
   5)環境の保全を図る活動                     
   6)災害救援活動                         
   7)地域安全活動                         
   8)人権の擁護または平和の推進を図る活動             
   9)国際協力の活動                        
  10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動            
  11)子どもの健全育成を図る活動                  
  12)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言
     または援助の活動                       

2、営利を目的としないこと                       

3、社員(会員)の資格の得喪(入退会)に関して、不当な条件を付さないこと

4、役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること  

5、その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること         
   1)(宗教団体でないこと)                    
   2)(政治団体でないこと)                    
   3)(選挙に関する活動団体でないこと)              

6、10人以上の社員(会員)を有すること                

7、暴力団または暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと 

以上の要件を満たした団体が、所轄庁に所定の申請書に、法に定める必要書類(
定款、役員名簿、社員(会員)10人以上の名簿、設立趣旨書、事業計画書、収
支予算書など)を添えて提出する。             ( )は黒沢註

とまあ、そんな内容で「特定非営利活動法人」になれるのだ。なんだ、簡単では
ないか・・と思ったのだが、その後が難しい。定款の内容をどうするか?経理の
帳簿システムはどうするのか?・・分厚い3冊の本の意味は「その後」の方にあ
るのだ。頭が痛くなる。                         

とにかく、1月28日(木)には恵比寿の会社の近くの「恵比寿会館」で設立総
会を予定しているので、それまでに定款は作成しなくてはならない。その後のこ
とはおいおい考えていけばいいだろう。どのくらいで認証されるのか分からない
が、とにかく今は任意団体として正式に発足する事だ。           

ただ、はっきりと「特定非営利活動法人」になることを見据えてすべてのものを
整備して行きたいと思う。                        

会員数現在44名、あとはまた明日から。